薬局製剤は下記の4つの特徴があります。
※参考元 JPALS eラーニング 「薬局製剤」講師:清水良夫先生(平安堂薬局)
薬局製剤を学ぶ方法について知識と製造技術の面からご紹介します。
薬局製剤の知識を学ぶ方法
薬局製剤の製造技術を学ぶ方法
新たに薬局製剤をはじめるときの申請の手順や書類について説明します。
手順
申請先:薬局所在地を管轄する保健所(または保健センター)
事前相談は保健所へTEL
↓
申請書類の作成
必要な器具等の購入
↓
申請書類の提出(保健所)
許可が下りるまで、約2〜3週間
↓
施設検査
保健所の薬事監視員が来局し、設備・器具のチェック
↓
許可証の交付
なんのための許可?どんな書類?
① 製造販売業の許可
薬局を製造販売業者として許可してもらうもの。
薬局ごとに必要。チェーン店であっても店舗ごとに。
⇒薬局製剤製造販売業許可申請書 +添付書類(各種)
② 製造業の許可
調剤室を製造所として許可してもらうもの。これも薬局ごとに。
⇒薬局製剤製造業許可申請書+添付書類(各種)
③ 製造販売承認
製造した物を医薬品として認めてもらうもの。
⇒薬局製剤製造販売承認申請書+添付書類(品目表)
薬局製剤の420品目(平成29年9月時点)の中から製造販売しようと思うものを選択し申請します。品目を決めて申請しますが、あとから追加で申請も出来ました。
都道府県によって全品目一括申請という所もあるようです。事前相談の際に確認しましょう。
④ 製造販売届出
承認が不要品目の9品目が対象(3 どんな薬がどのくらいあるの?参照)。
申請ではなく届出により販売可能。
⇒薬局製剤製造販売届書+添付書類(品目表)
都道府県の健康福祉課のホームページに詳細が載っていますが、地域ごとに内容の濃さが違います。
他県のサイトであっても分かりやすいサイトをいくつか読むとよいでしょう。
ただし申請は、自薬局所在地を管轄する保健所の手続きに従って行います。
「薬局製剤 手続き」 「薬局製剤 申請」などで検索するといいでしょう。
手数料は都道府県ごとに異なります。
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