病院、薬局、製薬会社の現役薬剤師が執筆、編集、監修する医療材料の情報
注射針やドレッシングテープなどに代表される特定保険医療材料は院外処方することができるため薬局で払い出しをすることがあります。 薬価収載されている医薬品と違い商品名では保険請求ができないので商品名を特定保険医療材料と紐付けて電算コード、償還価格を設定して請求する必要がありますので具体的な商品名と電算コード、償還価格をまとめました。(令和2年4月時点) この記事でわかること ・特定保険医療材料の…続きを読む
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